◆源泉徴収票の誤り・2(質問は4つあります)先日源泉徴収票の誤りで質問させて頂き、夫の会社に訂正依頼し、新しい源泉徴収票が手元にあるのですが『源泉徴収額』がゼロ(無記入)になっているのです。(3回目の訂正ですがそれまでは金額の記載がありました。1回目87400円2回目92000円)*家族構成/夫、妻(配偶者・専業主婦・H21無収入)、子供1人(扶養者)*H21に新築で建物&土地購入&居住開始し住宅ローン控除のための確定申告する為に源泉徴収票が必要です。*12月分給料で年末調整は受けているのか、5万ほど給料多かったです。【質問1】源泉徴収額がゼロ(無記入)は以下の源泉徴収票の内容と照らし合わせて合っていますか?(ゼロなら住宅ローン控除の確定申告しても所得税の還付はないですよね)◆H21.1~12に給料から天引きされた所得税合計→約145,000円(給料明細から計算)↓源泉徴収票↓◆支払金額→約5,236,000円◆給与所得控除後の金額→約3,648,000円◆所得控除の額の合計額→約1,796,000円◆源泉徴収額→無記入(ゼロ?)◆控除対象配偶者の有無等→『有』に○印◆扶養親族の数(配偶者を除く)→『その他』に1人◆社会保険料等の金額→約606,000円◆生命保険料の控除額→50,000円【質問2】また、上記の内容で源泉徴収額がゼロでなく、金額が入るならいくらを記入してもらったらいいですか?【質問3】そもそも、源泉徴収票の『源泉徴収額』とはなんの金額ですか?イ.1年間に既に支払い(天引き)済の所得税の額ですか?ロ.1年間の給与が確定し本来払うべき所得税の額ですか?ハ.選択肢イ~ロに当てはまらない場合、源泉徴収額とは何を指すか教えてください【質問4】年末調整とは、(確定した本来支払うべき所得税)-(1年間に既に支払済の所得税)で既に支払っている所得税のが多い場合その差額を給与と一緒に振り込むということですか?
※補足を読みました。 22番と32番は、必ずしも同じとは限りません。 22番は92,600円、24番の住宅借入金等特別控除で×××円、そして、26番、28番の差引所得税額が通常ならば0円となります。 そして、30番の源泉所得税額に、提出する源泉徴収票の源泉徴収額を書き、その30番の額が還付されることとなります。 ですので、最初の源泉徴収票で申告するのであれば、87,400円が、2回目のですれば92,000円、完璧に修正されたもので申告するのであれば、92,600円が還付されることとなります。 これだけを見ますと、完璧に修正された徴収票で申告をすれば、還付額が多いように感じられますが、2回目、3回目の訂正版で確定申告をなさる場合、旦那様は、会社に源泉所得税を返さなければなりません。 2回目の場合は、4,600円、完璧に修正されたものでは5,200円でしょうか・・・。そして、会社はその額を税務署に納めて、そして旦那様が還付を多くもらえる・・・という仕組みです。ですので、結局還付額は87,400円となります。 ・・・と、源泉徴収票を訂正して申告を行うと、手間だけかかります。しかし、他の質問者さまのおっしゃるとおり3枚もっていって、申告書作成の時に質問なさってもいいと思いますよ^^※補足終了 質問1 手許に電卓がなく、手計算でしたが、税額は発生します。 所得控除の額の合計額までは合っています。 その、1,852,800円の千円未満を切り捨てて、税額をかけます。 (この場合は税率5%です) 1,852,000円×5%=92600円が 源泉徴収額となります。 質問2 92,600円です。2回目の訂正時が92,000円なので計算はあっていますが、きっと税額も千円未満切捨てしてしまったのでしょう・・・。 質問3 ロ 、の1年間の給与が確定し本来払うべき所得税の額です。 質問4 そして、1年間給料から天引きされた額との差額が還付されたり、徴収されたりします。(それが、年末調整です) (質問とおりです) ・・・で、前の質問も拝見しましたが、ちょっとひどいですね・・・。間違いだらけでしたね・・・・。 ただ、私は、確定申告は間違った最初の源泉徴収票を持っていって確定申告をしたほうがいいと思います。 たとえ年末調整(源泉徴収票)が間違っていても、確定申告で正しく計算を行い、源泉徴収票との差額を納めたり還付を受ければだいじょうぶですから・・・。 ・・・というのも、給与支払者(会社)は、この源泉徴収票と同じ形式のものを複数枚作成します。それを、毎年1月末(今年は2月1日でしたが)に市町村に提出します(給与支払報告書と呼ばれます) そして、質問の旦那様の支払金額が500万円以上ですので、税務署にも提出されています。(・・・いるはずですが、あまりにも経理の計算がずさんな感じを受けましたので、きちんと提出しているか疑問が残ります・・・^^;) つまり、「間違った源泉徴収票」が市や税務署に提出されているのです。 ですので、間違った源泉徴収票を旦那様が確定申告によって「訂正」しなければ逆に矛盾が生じてしまいます。 もちろん、会社がすべて訂正して市町村・税務署に提出するのであればいいのですが、正直3回目でも税額を書き忘れている状態で、あまり期待ができませんよね・・・。 ですので、そういう意味でも、間違ったままの方で確定申告したほうがいいと思います。
不動産収入の所得税も住宅ローンの控除対象になりますか?平成20年度適用で住宅ローン控除を受けています。質問ですが、贈与や相続で親から資産を引き継ぎ、アパート賃料や地代などの不動産収入が入ってくるようになった場合、この不動産収入に対する所得税も住宅ローン控除の対象になるのでしょうか?
なります。給与所得、不動産所得、雑所得・・・全部合わせて1年間の所得合計を出してから税金を計算します。どれがどの所得税かわからなくなりますね。(^_^;)で、トータルの所得から計算された税金から、一括して住宅ローン控除額をさっぴきますので所得税が増えていると控除される金額も多くなるはずです。(住宅ローン残高がまだかなりあるならば)
・住宅ローン控除の件で質問です。H20年2月に入居してH21年3月の確定申告で住宅ローン控除申請を行いました。(H21年源泉徴収にも控除してあることを確認しました)H22年の確定申告はしなくてもいいでしょうか?不動産会社から確定申告案内のはがきが来ているのですが、実施したほうが良いのかどうかが分かりません。詳しい方教えて下さい。
取得年は、各個人で確定申告に行く必要がありますが、次の年からは会社に必要書類を提出すれば、年末調整してくれます。年末調整の書類を提出しませんでしたか「扶養控除申請書」や、保険料控除について明記したり・・その際に住宅ローン関係の書類を提出していなければ、今年度も確定申告した方が税金も戻ってくるでしょうし、住民税も(少しですが)安くなると思います。
家を購入したので、確定申告住宅ローン控除を受けようと思うのですが、よくわかりません。私は平成20年の9月に土地を購入したのですが、その時に資金がなかったのでとりあえず私の両親から1500万円を借りて土地代金を支払いました。そして平成21年8月にその土地の上に家を建てました。その時に銀行から3500万円の住宅ローンを組み、その住宅ローンで、両親に借りた1500万円は全額返済し、残りの2000万円で建物やもろもろを新築しました。ただ、この家を買うに当たって、住んでいた家を売却しました。当初2000万円程度で購入したものですが、2300万円で売れて、少々儲かったと喜んでいるのですが、知人に聞くと、「儲かった分には税金がかかる!」と言われました・・・。住宅ローン控除を受けようと思うのですが、どうすればよいのでしょう??すみませんが教えてください。
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です。確定申告書に次の書類を添えて提出してください。(1) 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用](2) マイホームを売った日から2か月を経過した後に交付を受けた除票住民票の写し又は住民票の写し(売ったマイホームの所在地を管轄する市区町村から交付)http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm
住宅ローン控除の還付金について質問です。2月23日に税務署に確定申告書類を提出しました。インターネットでの申請だと3週間で還付金が振り込まれるようですが、書類での提出ですとどれくらいでしょうか?
うちは毎年4月中旬~月末までに振り込まれています。(#^.^#)
医療費控除の確定申告は、住宅ローン控除をH20年から受けている人は、住民税での確定申告しても何も意味がないのですか?確定申告をしたら少しでも特をするのだと思っていたのですが、いろいろ調べていると19年と20年に住宅ローンを組んだ人は、その他の年で住宅ローンを組んだ人とでは、何かが違うみたいなんですが、よく理解できませんでした。これらのことについて詳しく分かるかたお願いいたします。
↓の総務省HPに次のような説明があります。税源移譲により、ほとんどの方は、平成19年1月から所得税(国税)が減り、その分6月から住民税(地方税)が増えています。 しかし、税源の移し替えなので、「所得税+住民税」の負担は基本的には変わりません。税源移譲に伴う住民税の減額措置 所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方所得税から控除しきれなかった額があり、住民税の住宅ローン控除の対象となる方は、翌年度の住民税から控除できます。 平成19年以降に入居した場合は?平成19年又は平成20年に入居した場合は個人住民税の住宅ローン控除はありません。平成21年から平成25年までに入居した場合は、新たな住宅ローン控除の適用を受けることになります。 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou2.htmlhttp://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html#1>医療費控除の確定申告は、住宅ローン控除をH20年から受けている人は、住民税での確定申告しても何も意味がないのですか?他の年の住宅借入金控除を受けて住民税がゼロになる人は意味がないですが、質問者さんのようにH20年組で住宅借入金控除を住民税からされない人はむしろ医療費控除の恩恵を受けられるタイプだと思います。
確定申告における、医療費控除ですが、計算すると還付金が\\0でした。既に、住宅ローン控除をうけており(2007年新築なので住民税の優遇措置が無いとも聞きました)、確定申告する意味はあります。妻が昨年9月に退職しており、所得額は、夫である自分より低いですが、妻で申請した方がメリットはありますでしょうか?
奥様のお給料や所得税を払っているなら、奥様で申告されると良いと思います。通常10万円を超える分の10%が控除されますが、所得が少ない場合は所得の5%を超える分の10%が控除されます。奥様の所得税が還付されるので、奥様の方で申告した方が良いかもしれませんね。バス、電車等の交通費も控除になりますが、計算されていますか?また、医療費控除は所得税だけでなく、住民税も控除になるので、今年度の税額が少なくなると思います。
住民税からの医療費控除とは?昨年帝王切開で出産したので医療費控除の確定申告をしようと思い、今日、税務署で用紙をもらってきました。記入方法などが分からず知恵袋をみていたところ、住宅ローン控除をうけている人は、所得税からではなく住民税からの医療費控除を申請する(?)とありました。我が家は住宅ローン控除をうけているので源泉徴収の欄がゼロです。とゆうことは、確定申告はしてもムダなのでしょうか?だけど、医療費の確定申告をすれば住民税に反映される(?)というのはどうゆうことですか?今日、税務署からもらってきた確定申告の用紙に記入しても意味がないのですか?まったくの無知で恥ずかしいですが、よろしくお願いします
所得税がゼロでも住民税の方で医療費控除を申告する例は、年収2244000ー給与所得控除額=1388000円1388000-38万×3人(基礎控除、配偶者控除、扶養控除)-248000社会保険料=0の場合、所得税はゼロですが、住民税で計算するとゼロにはなりません。1388000-33万×3人ー248000=150000課税所得15万×10%住民税率=1万5000円住民税額上のように所得税がゼロでも住民税の課税所得が15万円ですので住民税が発生します。これを減額する目的で医療費控除を申告することにより、住民税額の減少になります。上の式の所得税と住民税で15万円の差額が出るのは、基礎控除などの人的控除額が所得税は38万円住民税は33万円と1人分5万円の差があるからです。補足役所で住民税申告書をもらって下さい。所得税の確定申告と違って記入するだけで計算の必要なく簡単だと思います。
住宅ローン控除に使用する登記簿や住民票は新しくないと駄目ですか?間違えて昨年準備したものが一式あるのですが使用できませんか?
新しいほうがいいです
ハウスメーカーの説明義務はどこまででしょうか?この前、家を建てたのですが家を建てる際にハウスメーカーの担当者(ファイナンシャルプランナーの方)が住宅ローン減税で十年間借り入れ金の1%のお金がかえってくると言ったので、それならそのお金で固定資産税が払えると思い契約し、建てたのですがいざ確定申告に行くと1円も戻ってこないといわれました。住宅ローン控除でお金が返ってくる事が購入の決め手だったのでハウスメーカーに訴え、あちらが誤った説明をしたのは認めたのですが謝罪の言葉だけでした。納得いかないので裁判をしようか迷っていますが勝ち目はあるのでしょうか?
減税が受けられない理由と、メーカーがどう言ったかによります理由が敷地面積不足等、家そのものの理由なら勝てますメーカーが『住宅ローン減税』と言わず、ただ単に1%特例措置か何かで戻る…と言ってもメーカーの負け(言った言わないになりますが)理由が、収入が低い、控除が多い等でそもそも源泉税がゼロ、そしてメーカーが『住宅ローン減税』と言ったなら質問者様が100%負けます減税と言うのは読んで字の如く、税金を減らすという事ですから払ってない税金は返ってきません税金が千円なら最大で千円です





